瑕疵物件の種類と特徴について

query_builder 2026/08/01
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本来あるべき性能や機能に不具合が生じている物件のことを、瑕疵物件と呼びます。
売却する物件が瑕疵物件である場合は、瑕疵の内容を告知する義務があります。
どのような物件が瑕疵物件に該当するのか、把握することが必要です。
そこで今回は、瑕疵物件の種類と特徴について紹介します。
▼瑕疵物件の種類と特徴
■物理的瑕疵
地盤が不安定で、地中に大量の廃材が埋設されているといった、物理的な欠陥があることです。
また物件に、雨漏り・床下浸水・耐震強度の不足・シロアリの被害があるなども該当します。
ただし生活するなかで生じた床や壁のキズ・摩耗などは、瑕疵には含まれません。
■心理的瑕疵
居住者に心理的な不安や嫌悪感などがあり、住むのに抵抗のリスクがあることです。
例えば、過去に事件や事故死があった物件に該当します。
■法律的瑕疵
不動産が、建築基準法や消防法などの規則に抵触していることです。
例えば建築基準法の安全基準や、接道義務などの基準に達していない物件が該当します。
また消防法において、消防設備の設置基準を満たしておらず、消防設備の古い物件が当てはまるでしょう。
法律的瑕疵に関しては、物件を管轄する自治体の担当窓口で確認する必要があります。
■環境的瑕疵
土地や物件に問題はないが、建物の周辺環境に不快感・嫌悪感・健康被害の可能性があることです。
例えば物件が道路や線路に面しており、騒音や振動などの影響を受けやすい場合が該当します。
土地・建物の周辺状況を確認して、事前に告知することでトラブルを未然に防げるでしょう。
▼まとめ
不動産の瑕疵物件には、物理的瑕疵・心理的瑕疵・法律的瑕疵・環境的瑕疵があります。
瑕疵物件における告知義務を怠ると、トラブルの原因となることもありますので注意しましょう。
『有限会社ランド・クリエーション』では、不動産売却の依頼を承っております。
不動産のプロとしてさまざまなお悩みに対応いたしますので、ぜひご相談ください。

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